延焼の恐れある部分

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延焼の恐れある部分

「延焼の恐れある部分」とは、隣地境界線から建物の1階部分は3メートル、2階以上の部分は5メートルの範囲内にある領域を指します。

この取り方もいろいろありまして道路側だと道路幅員の中心線から、同じ敷地内に複数の建物があって合計が500㎡を超える場合、建物間の中心線からとなります。

防火地域・準防火地域に入らなくとも「延焼の恐れある部分」の外壁は”防火構造”としなければならないのです。また自動車車庫などの特殊建築物となると外壁のみならず、軒天も防火構造としなければならないため注意しましょう。

防火構造の外壁

”防火構造”と認められる外壁は各メーカーが大臣認定を取った製品を出していますから、普通一般の外壁であれば基準はクリアします。

よくあるケースなのは既存の古い木造の建物が同じ敷地にあって、新たに建築確認をとる際に法不適合となる場合です。よく昔の建物はトタン1枚貼って内装むき出しとか多いですね。

そのような外壁が「延焼の恐れある部分」に入ってしまっていると、法適合となるように役所から指導されます。ちなみに木造で外壁トタン貼りを防火構造にするには石膏ボードやセメント板など準不燃材料の下地をし、かつ室内に石膏ボードを貼るなどしないとはいけません。

もし古い建物を改修する機会がありましたら、せっかくですから「延焼の恐れある部分」だけでも”防火構造”にしておいた方が良いです。